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【持続化給付金とは】
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
【中小法人等のみなさ】
給付額
給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとします。
※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。
例)
3月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2018年4月から2019年3月となります。
12月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2019年1月から2019年12月となります。(抜粋)